不動産特定共同事業法とはどんな法律? | グローシップ・パートナーズ株式会社

不動産特定共同事業法とはどんな法律?

不動産特定共同事業法とはどんな法律?

不動産特定共同事業法とは

不動産特定共同事業法(以下、不特法)は、出資を募って不動産を売買・賃貸等し、その収益を分配する事業を行う事業者について、許可制度を実施し、業務の適正な運営の確保と投資家の利益の保護を図ることを目的として、1995年4月に施行された法律です。

 


2017年12月の改正により不特法に則ったクラウドファンディングが可能に

3本の柱による法改正により、不特法をもとにしたクラウドファンディング事業が可能となりました。
(以下、国交省の資料より抜粋)


背景

  • 空き家・空き店舗等が全国で増加する一方で、志ある資金を活用して不動産ストックを再生し、地方創生につなげる取組が拡大しているが、不動産特定共同事業※に該当する場合には、許可要件が地方の事業者にとってはハードルが高く、見直しが必要。
    ※ 組合形式で出資を行い、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業。

  • 地方創生に資する事業での資金調達方法として、クラウドファンディングの活用が広がる中、不動産特定共同事業では書面での取引しか想定しておらず、電子化への対応が必要。

  • 観光等の成長分野を中心に質の高い不動産ストックの形成を促進するため、不動産特定共同事業制度の規制の見直しが必要。


概要

  1. 小規模不動産特定共同事業に係る特例の創設

    1. 空き家・空き店舗等の再生・活用事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるよう、出資総額等が一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」を創設。

    2. 事業者の資本金要件を緩和するとともに、5年の登録更新制とする等、投資家保護を確保。

  2. クラウドファンディングに対応した環境整備
    1. 投資家に交付する契約締結前の書面等について、インターネット上での手続に関する規定を整備。

    2. インターネットを通じて資金を集める仕組みを取り扱う事業者について、適切な情報提供等必要な業務管理体制に係る規定を整備。

  3. 良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直し
    1. プロ向け事業の規制の見直し

      1. プロ投資家向け事業における約款規制の廃止

      2. 機関投資家等スーパープロ投資家のみを事業参加者とする場合の特例等の創設

    2. 特別目的会社を活用した事業における事業参加者の範囲の拡大
      一部のリスクの小さな事業(修繕等)における事業参加者の範囲を一般投資家まで拡大。


目標・効果

地方の小規模不動産の再生により地方創生を推進するとともに、成長分野での良質な不動産ストックの形成を推進し、都市の競争力の向上を図る。


KPI

  • 地方の不動産会社等の新たな参入 800社(2017~2022年)

  • 空き家・空き店舗等の再生による新たな投資 約500億円(2017~2022年)

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