融資型クラウドファンディングのしくみについて説明します。
融資型クラウドファンディングの全体像
融資型クラウドファンディング事業者(以下、CF事業者)は、資金調達者(以下、融資先)の融資依頼をもとにローンファンドを組成し、資金提供者(以下、投資家)に対して投資の勧誘を行います。
投資家は、CF事業者との間で匿名組合契約を締結し、出資を行います。
CF事業者は、匿名組合契約にもとづき、融資先の元本や利息の返済をもとに投資家に対して利益分配を行います。

匿名組合契約(TK)
出資者(資金提供者)は、事業者に対して出資を行い、事業者が利益を出資者に分配することを定めた契約です。インターネット上で完結できるため、投資型クラウドファンディング事業では匿名組合契約が多用されます。
第二種金融商品取引業者
信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを業として行うこととして、あらかじめ金融庁へ登録された事業者です。
融資型クラウドファンディングの匿名組合契約は「みなし有価証券」に分類されるため、運営会社は第二種金融商品取引業者の登録が必要となります。
※「みなし有価証券」に関する説明はこちら(第二種金融商品取引業協会へのリンクになります)