【クラウドファンディング】不動産クラウドファンディング事業者にむけた「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」が発表されました。 | グローシップ・パートナーズ株式会社

【クラウドファンディング】不動産クラウドファンディング事業者にむけた「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」が発表されました。

国土交通省では、不動産特定共同事業法及び同法に基づく不動産クラウドファンディングの一層の活用促進等を図るため、「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」を策定するとともに、関係規則・通知の改正や、その他の関連する制度改善等を検討されています。

2019年3月29日には、不動産特定共同事業法及び同法に基づく不動産クラウドファンディングの一層の活用促進等を図るため、「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)も踏まえ、以下の5つの施策について報道発表されました。

 

  • 施策[1] 「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」の策定【4月15日~】
    不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディングを実施しようとする者が備えるべき業務管理体制、取扱プロジェクトの審査体制 及び情報開示項目を明確化します。
  • 施策[2] 不動産特定共同事業法施行規則の改正【4月15日~】
    不動産クラウドファンディングと対象不動産変更型契約(不動産の入替を行う不動産特定共同事業契約)を組み合わせることにより、個人等による長期・安定的な不動産クラウドファンディングへの参加を促進するための内閣府令・国土交通省令の改正を行います。
  • 施策[3] 不動産特定共同事業への新設法人の参入要件の見直し【4月15日~】
    「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」を改正し、クラウドファンディングを行う新設法人について、不動産特定共同事 業への参入要件を緩和します。
  • 施策[4] 不動産流通税の特例措置の延長・拡充(平成31年度税制改正)【4月1日~】
    特例事業者等に係る登録免許税・不動産取得税の特例措置について、2年間の延長を行うとともに、登録免許税については、工事竣工後10年超のプロジェクトや借地上の建物についても、特例の対象に追加されます。
  • 施策[5] 特例事業者の宅地建物取引業保証協会への加入解禁【4月1日~】
    一定の要件を満たす特例事業者について、宅地建物取引業保証協会への加入が可能となります。(詳細は各保証協会まで)

 

(国交省HPより引用 URLはこちら

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