近年、企業や事業者の資金調達手段として、デジタル証券(セキュリティ・トークン)が急速に注目を集めています。 ブロックチェーン技術を活用して電子的に発行・管理されるこの新しい仕組みは、これまでの金融商品では実現が難しかった柔軟な設計やリアルタイム性を可能にし、資金調達や資産運用の在り方に大きな変革をもたらしています。
本記事では、デジタル証券の定義、法的位置づけ、代表的なスキームとその特徴について、図解を交えながらわかりやすく解説していきます。
デジタル証券(セキュリティ・トークン)とは?
デジタル証券とは、ブロックチェーン等の電子記録技術を用いて、発行・移転・管理が行われる有価証券のことを指し、以下のような特徴があります。
- 証券会社や信託銀行などの中間機関を介さず直接発行・管理が可能
- 取引や保有情報がブロックチェーンにより改ざん困難で記録内容の確認性が高い
- スマートコントラクト*による自動化・リアルタイム取引が可能
これらのメリットにより、近年では不動産クラウドファンディングやデジタル社債の発行など、さまざまな分野でデジタル証券の実用化が進んでいます。
スマートコントラクトとは(クリックで開きます)
ブロックチェーン上で契約条件を自動実行するプログラムのこと。あらかじめ設定した条件が満たされると、取引や処理が自動的に行われる仕組みです。たとえば「期限が来たら自動的に償還する」「分配金を自動送金する」といった使い方が可能です。
法的位置づけと分類|金融商品取引法との関係
日本において、金融商品取引法における有価証券のうち、ブロックチェーン・分散型台帳技術等を用いて電子的に発行・管理されるものを「電子記録移転有価証券表示権利等」として位置づけられています。
この「電子記録移転有価証券表示権利等」は、トークン化された有価証券表示権利や電子記録移転権利と呼ばれ、いずれも 第一項有価証券 に該当します。

カストディアンとは(クリックで開きます)
カストディアンは、ブロックチェーン上で発行されたトークン化された証券の保管・記録管理を担う専門機関です。
ST株式や電子記録移転権利のような証券の移転履歴や所有状況を正確に管理することで、投資家の権利保護と透明性の確保を支えています。
日本では、信託銀行や証券会社、電子記録移転機関(例:ほふり信託)などがその役割を担っています。
デジタル証券の代表的な種類とその特徴
デジタル証券は、対象となる有価証券の種類や譲渡・取得制限の有無に応じて3つの類型に分けられ、それぞれに異なる法的位置づけが与えられています。
表は横にスクロールできます▶
分類 | 法的位置づけ | 投資対象 | 特徴 | 代表例 |
---|---|---|---|---|
(1)第一項有価証券のトークン化 | 電子記録移転有価証券表示権利 | 不特定多数(公募) | 厳格な開示義務 公募可能 | 特定受益証券型ST (Progma) |
(2)第二項有価証券のトークン化 | 電子記録移転権利 | 特定投資家(私募) | 柔軟なスキーム構築 セカンダリー対応 | OwnersShip (STスキーム) |
(3)適用除外型トークン | 金融商品取引法の適用除外 | 条件付き私募 | 開示不要 導入しやすい | OwnersShip (適用除外スキーム) |
(1)第一項有価証券のトークン化(ST株式・ST債券)
第一項有価証券(株式・社債など)をトークン化し、「電子記録移転有価証券表示権利」としてブロックチェーン上で発行・管理するスキームです。
公募による資金調達に対応し、金融庁への届出や有価証券報告書の提出といった厳格な開示義務が課されます。
ブロックチェーンを活用することで、発行〜譲渡〜償還までの一連の流れを電子的に管理でき、透明性と運用効率が大きく向上します。
また、将来的には24時間取引や自動償還のスマートコントラクト連携も期待されています。
すでに国内では、一部の証券会社や上場企業がST債券やST株式の実証・発行に取り組んでおり、金融のデジタル化を象徴する先進事例となっています。
(2)第二項有価証券のトークン化(電子記録移転権利)
第二項有価証券(匿名組合出資や合同会社の持分など)をブロックチェーンで管理する形式で、「電子記録移転権利」として私募向け商品に活用されます。
従来はPDFや契約書などで個別に管理されていた内容を、分散型台帳技術により安全かつ効率的に管理できる点が特長です。
この形式では、セカンダリー取引(流通)や自動分配などの運用の柔軟性が高く、不動産クラウドファンディング、地方創生ファンド、そしてST社債の発行スキームなど、さまざまな分野で導入が進んでいます。
一方で、スキーム設計次第では規制強化の対象となるケースもあり、譲渡制限の設計や投資家層の定義には注意が必要です。
代表例として、OwnerShipのようなプラットフォームを活用した出資スキームや、デジタル社債のトークン化を通じた企業の資金調達事例が登場しています。
(3)適用除外型の電子記録移転権利(小規模発行向け)
第二項有価証券の中には、投資家を特定の条件に限定し、譲渡制限を設けることで、金融商品取引法の適用を除外できるスキーム(適用除外型)も存在します。
このスキームは、電子記録移転権利としてトークン化される場合でも、届出や開示義務などの規制負担を軽減できる点が特長であり、スタートアップ企業や小規模な発行体にとって導入しやすい選択肢となっています。
制度的には柔軟で、発行や運用の簡素化が可能な一方、情報開示や投資家保護に対する姿勢、発行体としてのガバナンスの整備が一層重要になります。
とくに、発行体の信頼性が不十分な場合は、投資家の不安を招く可能性もあるため、制度上のメリットを活かしながら、透明性と説明責任のある体制構築が不可欠です。
このように、デジタル証券は一律ではなく、発行対象や投資家層、規制対応によって多様な形態に展開されていることがわかります。
導入を検討する企業や事業者にとっては、自社に適したスキーム選定が成功のカギを握ると言えるでしょう。
なぜいま「デジタル証券」が注目されているのか?
デジタル証券(ST)は、「第一項有価証券をトークン化したもの(表示権利型)」と「第二項有価証券をトークン化したもの(記録移転型)」の2種類に大別されます。いずれもブロックチェーン技術を活用することで、従来の有価証券にはなかった新たな付加価値を生み出しています。
特に注目されている理由のひとつが、仲介者を介さず、発行体が直接投資家とつながることが可能になる点です。従来の証券発行では、証券会社や信託銀行など複数の機関を介する必要がありましたが、デジタル証券では、発行・保有・譲渡・償還までのプロセスをスマートコントラクトで自動化できるため、手続きの簡略化・コスト削減・スピード向上が期待されます。
また、ブロックチェーンの持つ改ざん耐性や透明性、リアルタイム性といった特性も、金融商品の信頼性を高める大きな要因です。将来的には、STを活用した24時間365日のノンストップ取引も可能になると見られています。
海外ではすでに、シンガポールやスイス、アメリカを中心にSTを活用した不動産投資やグリーンボンドの発行が進んでおり、日本でも不動産クラウドファンディングや地方創生ファンドなどで実用化が始まっています。
こうした背景から、デジタル証券は単なる「新しい技術」ではなく、金融インフラそのものをアップデートする仕組みとして、業界全体から大きな注目を集めているのです。
まとめ|STの未来と企業活用の可能性
デジタル証券(セキュリティ・トークン、ST)は、金融とテクノロジーの融合から生まれた、新しい資本市場のかたちです。
法的には有価証券として扱われつつも、ブロックチェーン技術により発行・管理・取引の効率化や透明性が実現されます。
将来的には、制度とインフラの整備が進むことで、より柔軟で開かれた金融の仕組みが期待されています。
デジタル証券の展望
✔ 柔軟かつ安全な投資商品の設計が可能に
✔ 小口化や再販性の高い商品による投資家層の拡大
✔ 信託やDeFiとの連携による次世代型ファンドの構築
✔ 既存金融インフラとの接続による普及の加速
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